•  2015-01-05
  • 輸入品検査(無地缶・仮の缶/商品名)について → 2015.02.09 改訂

  • 検査試料は、無地缶・仮の缶では受付できません。
    どうしても無地缶・仮の缶の状態で検査を行う場合は、事前にご相談ください。
    通達には『「商品名」欄には、当該製品を試験する際、当該製品に表示されている商品名を記入する』とあります。
    また、「商品名」は、記号や用途の名称だけではなく、固有の名称(その製品が識別できる)を記入するべきと考えます。
    また、“MSDS(SDS)”・“依頼書”・“試料”の商品名が一致している事を確認してください。
    これは、コンプライアンスとしての措置です。