エアゾール製品を輸入するには、≪試験成績書≫が必要です。
日本におけるエアゾール製品は<高圧ガス保安法>によって法制化されている「高圧ガス」から<高圧ガス保安法><高圧ガス保安法施行令><高圧ガス保安法施行令関係告示>で定められた条件を満たしていれば“「高圧ガス」の適用除外”となっています。
輸入エアゾール製品も同様に<高圧ガス保安法><高圧ガス保安法施行令><高圧ガス保安法施行令関係告示>で定められた“「高圧ガス」の適用除外要件”を満たしていなければなりません。
製品の輸入通関に際しては“「高圧ガス」の適用除外要件”を検査した≪試験成績書≫の添付が義務づけられています。
≪試験成績書≫とは、容器内容積/容器材料/二重構造容器における噴射剤の排出機構/容器内圧/耐圧/高圧ガスの種類/毒性ガスの有無/充填率/ガス漏れ等、“「高圧ガス」の適用除外要件”の検査を行い、その結果を通達(高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて)に従い、所定の様式にまとめたものです。