一般社団法人日本エアゾール協会は、エアゾール産業の健全な発展を図ることを目的とした協会です。


| ※ | ≪試験成績書≫は、当協会が作成したものだけが有効ということではありません。 |
| ※ | ≪試験成績書≫は“「高圧ガス」の適用除外要件”を検査するものであり、エアゾール製品の内容成分等を検査するものではありません。 |
| ※ | 地球温暖化係数の高い噴射剤を使用した製品の検査は、辞退させていただきます(エッセンシャルユースを除く) 「地球温暖化に関する問題は、<環境省>及び<経済産業省>のHPをご参考ください」 |
| ※ | 製品の特性により、別途取扱及び検査を辞退させていただく場合があります。 「亜鉛、フッ素樹脂・シリコン樹脂を含まない事」を確認した後、検査をご依頼ください。 |
| ※ | 輸入品検査の試料につい ては「無地缶・仮の缶」でのお取り扱いは、お断りさせていただきます。市場で販売できる状態の製品を 試料としてお預かりします。 |

■受付
協会に来られる場合…
・≪試料≫と≪輸入品検査依頼書≫と≪SDS(MSDS)≫と≪料金≫を窓口へご持参ください。
協会に来られない場合…
・≪試料≫と≪輸入品検査依頼書≫と≪SDS(MSDS)≫を宅配便等を利用して当協会にお送りください。
・≪輸入品検査依頼書≫は、コピーを保管しておいてください。
・複数の依頼をする場合は、其々にナンバーを付け、缶にシールを貼るなど、
ミスが生じないように工夫してください。
| ≪試料≫ | |
| ・ | 通常未使用の製品を2本お預かりして検査を開始いたします。 |
| ・ | 充填剤やウレタンフォームなど(噴出物が固まってしまう製品)は、試料3本と洗浄剤をご用意ください。 |
| ・ | お預かりした数量で検査が終了しない場合大至急お取り寄せいただき、検査を続行いたします。取り寄せられない場合は、検査を中止します(検査料金はお返しできません)。 |
| ・ | 噴出する為に器具が必要な場合は器具もお預けください。 |
| ・ | 特殊な製品は検査が出来ない場合もあります。図面をご用意いただく場合もあります。 |
| ・ | 1本は空缶になります。空缶は、原則として返却いたしません。 |
| ・ | 残った試料は返却いたします。当方で廃棄処分はいたしません。 |
| ・ | “無地の缶”や“仮の缶(他の製品の缶を利用して、仮に作ったもの)”では、受付できません。 |
| ・ |
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| ・ | 「商品名」は記号や用途の名称だけではなく、固有の名称(その製品が識別できる名称)を記入してください。 |
| ・ | また、“MSDS(SDS)”と“依頼書”と“試料”の「商品名」が一致している事を確認してください。 |
| ≪輸入品検査依頼書≫(記入上の注意) | ||
| ・ | 輸入品検査依頼書をプリントして太枠内にご記入ください。 参考>(記入例) |
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| ・ | 輸入品検査依頼書をもとに≪試験成績書≫を作成いたします。 | |
| ・ | 輸入元会社名、商品名、製造業者名、用途、原産地、ガス名は、特に重要です。 訂正、変更ができない場合もありますので、わかりやすく丁寧にご記入ください。 控えの一部を保管しておいてください。 |
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| ・ | 〈申請者〉―――――――― | 検査終了のご連絡や、お問い合わせ先 |
| ・ | 〈輸入者〉―――――――― | 製品を輸入する会社名 |
| ・ | 〈商品名〉―――――――― | 製品に表示されている商品名を一つ(SDSと一致していること) |
| ・ | 〈製造業者名〉―――――― | 充填した会社の名称 |
| ・ | 〈用途〉――――――――― | 整髪料/塗料/潤滑剤/芳香剤/クリーナー等、具体的な使用途を記入する 人体に使用する or 人体に使用しない(どちらかに○を付ける) |
| ・ | 〈輸入数〉―――――――― | 「今回輸入する本数」と「今後の輸入計画」を必ずご記入ください。 |
| ・ | 〈請求先〉―――――――― | ご請求書の宛先名称 |
| ・ | 〈ガス名〉―――――――― | 噴射剤として使用している高圧ガスの名称 |
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※記入されたガス名と検査の結果が違った場合は、 再検査(料金@8,300円/3週間)をしますので、 正確なガス名を調べた上で記入してください。 ※地球温暖化係数の高いガスを使用している エアゾール製品については、 輸入品検査を辞退させていただきます。 「地球温暖化に関する問題は、<環境省>及び<経済産業省>のHPをご参考ください」 |
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| ・ | 〈表示関係書類・受領欄〉― | 【初めての方・表示がわからない方】 取り敢えず、この欄は未記入で提出してください。 受付後、表示関係書類(18枚~25枚)をお送りしますので、 お受け取りになりましたら、ご確認いただき、 ≪輸入品検査依頼書≫の<控え>の 〔表示関係書類・受領欄〕に 会社名/ご担当者様のご署名と捺印をお願いします。 その後、FAX又はご送付ください。 【初めてではない方・表示を 熟知している方】 不要な方(あらかじめ、ご署名いただいた方)には、 お送りしません。 |
■SDS(MSDS)
輸入品検査の依頼に際しては、その製品の“商品名”と“ガス名”“国連番号”が記載されているSDS(MSDS)を必ず提出していただきます。
“試料”と“輸入品検査依頼書”と“SDS(MSDS)”の『商品名』は、必ず一致させてください。
SDS(MSDS)に<ガス名>が記載されていない場合は、輸入者が確認したガス名を余白に加筆して、サインをしてください。
■表示の確認
表示は“「高圧ガス」の適用除外要件”の一つです。
<高圧ガス保安法施行令関係告示>を良く読んで正しい表示をしてください。文字の大きさ・色・枠等、細かな規定があります。
・検査の結果≪表示要件通知書≫において、必要な表示をご連絡いたします。
・他法律表示事項は、商品の適合する種類を確認の上、法律に従って必ず表示してください。
『表示関係書類』の送付と「受領確認」
【初めての方・表示がわからない方】
取り敢えず、この欄は未記入で提出してください。
受付後、表示関係書類(18枚~25枚)をお送りしますので、
お受け取りになりましたら、ご確認いただき、
≪輸入品検査依頼書≫の<控え>の
〔表示関係書類・受領欄〕に
会社名/ご担当者様のご署名と捺印をお願いします。
その後、FAX又はご送付ください。
【初めてではない方・表示を 熟知している方】
不要な方(あらかじめ、ご署名いただいた方)には、
お送りしません。

■料金・支払い
協会に来られる場合…
・受付の時に≪料金≫をお支払いください。
協会に来られない場合…
・ご請求書をFAXいたしますので、≪料金≫をお振込ください。
(お振込に際してオリジナルが必要な場合は、ご連絡ください。郵送いたします。
ご連絡がない場合は、検査終了後に≪試験成績書≫と一緒にお渡しいたします)
・振込手数料は、ご負担ください。
≪料金≫
基本料金は、1件…27,800円(税込)
■検査開始
・『表示関係書類』受領サイン及び検査料金のお支払いをいただいた後、検査を開始します。
・検査期間は、検査開始から(通常)3週間強かかります。
(検査集中時/特殊な製品等、延長する場合があります)
(年始/GW/夏季休暇/年末等は、余裕をもって依頼してください)
■検査終了
・申請者に、「検査終了」のお電話をいたしますので、
連絡があるまで、お待ちください。
・その後の打ち合わせをさせていただきます。
(≪試験成績書≫のお引渡し方法、≪試料≫の残りの返却方法等)
■成績書の発行
協会に来られる場合…
・≪試験成績書≫と≪試料≫の残りを窓口にてお引渡しいたします。
協会に来られない場合…
・申請者宛てに、送付いたします。
≪試験成績書≫等は、郵便で発送いたします。
≪試料≫の残りは、着払いの宅急便(ヤマト運輸)で発送いたします。
※お引渡し後は、≪試験成績書≫の全てをご確認ください。通関後の訂正はできません。
■エアゾール製品の試験結果の判定基準
例)一般的な製品の場合