※日本エアゾール協会において、転記しました。
高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて
平成9年3月28日
平成09・03・27立局第2号
大蔵省関税局長
各通商産業局長
各都道府県知事宛
通商産業省立地公害局長
高圧ガス保安法施行令(平成9年2月19日付政令第20号。以下「政令」という。)
第2条第3項第8号の規定に基づき、高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガス(エアゾール容器、ガスライター用ボンベ、簡易ガスコンロ用ボンベ、冷媒用サービス缶等に充てんされているガス。以下「エアゾール製品等」という。)については、高圧ガス保安法施行令関係告示(平成9年通商産業省告示第139号。以下「告示」という。)第4条により要件が定められており、これら物品の通関の際の取扱いについては、下記により処理していただきたくお願いいたします。
なお、この取扱いについては、平成9年4月1日から実施します。これに伴い、平成4年5月12日付4立局第167号通商産業省立地公害局長通達(高圧ガス取締法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて)は廃止します。
記
1 適用除外品としてみなす貨物の範囲
1.
本邦若しくは外国の検査機関、当該エアゾール製品等の製造者(当該者の検査員を含む。)又は当該エアゾール製品等を輸入しようとする者(以下「輸入者」という。)が試験成績書(告示第4条第1号に係るものについては様式第1、告示第4条第2号に係るものについては様式第2、告示第4条第3号に係るものについては様式第3による。以下「成績書」という。)を作成したエアゾール製品等であって、かつ、輸入者自らが、当該エアゾール製品等が告示に定める適用除外要件に合致していることを確認したもの
2.
商品見本等販売の用に供さないもの又は個人用貨物として税関が適当と認めたもの
2 通関の際の取扱い
1.
税関においては、上記1の(1)に掲げるエアゾール製品等の通関に際しては、輸入者が告示に定める要件に合致していることの確認を行った成績書が添付されていること及び試験結果の「判定」の欄に「不適合」である項目がないことを確認のうえ通関を認める。
また、税関において当該エアゾール製品等の輸入許可を行う場合には、成績書が提出された旨を確認する税関の印を押捺し、輸入者に交付するものとする。
なお、成績書が提出されないか又は「判定」の欄が「不適合」である項目があるエアゾール製品等については、高圧ガス保安法第22条に基づく都道府県知事が行う検査が必要であるので留意願いたい。
2.
上記(1)により、税関から成績書の交付を受けた輸入者が当該成績書に係るエアゾール製品等と同一仕様、同一銘柄の物品を継続して輸入する場合にあっては、税関において当該成績書(又はその写し)の添付を確認のうえ通関を認めることとして差し支えない。なお、昭和58年1月31日付58立第100号、平成3年7月4日付3立局第214号又は平成4年5月12日付4立局第167号の通商産業省立地公害局長通達に基づく成績書(又はその写し)が添付されているエアゾール製品等については、従前どおり、通関を認めることとして差し支えない。
3.
上記1(2)に掲げるエアゾール製品等については、税関への特段の書類の提出を不要とし、税関において妥当な数量と認めるものについて通関を認めることとして差し支えない。
4.
エアゾール製品等の輸入申告の審査に際して、告示に適合しない疑いがあると認められる場合及び疑義が生じた場合には、その都度、都道府県知事と協議願いたい。
3 輸入者等の事務
1.
成績書の作成に際しては、検査を行った者(検査を行った輸入者を含む。)が「試験結果等の記入方法」に従って試験結果等を記入した後、輸入者が「試験結果の判定基準」に従って、政令第2条第3項第8号及び告示第4条の各号の基準に適合していることを確認した上で「輸入者確認欄」を記入することとする。
2.
告示第4条第2号又は告示第4条第3号に係るエアゾール製品等にあっては、告示第4条第2号ヌ又は告示第4条第3号チ、リ及びルに従い通関後速やかに表示を行う必要があるため、通関時において成績書の輸入者確認欄にその旨の記入を義務付けているが、使用中噴射剤が噴出しない構造の容器(以下「二重構造容器」という。)に充てんされたエアゾールであって、平成3年12月26日以前に輸入されたもの及び液化フルオロカーボン12に係るサービス缶であって平成4年6月4日以前に輸入されたものについては、なお、従前の例による。
なお、二重構造容器とは、缶が二重構造になっていて使用時は、目的物質だけが噴射するようなもので、使用後噴射剤である液化ガスだけが残るようなものをいう。