一般社団法人日本エアゾール協会は、エアゾール産業の健全な発展を図ることを目的とした協会です。



●一般社団法人 日本エアゾール協会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本エアゾール協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、エアゾール工業の健全な発展を図るとともに、公共の福祉の増進に寄与し、わが国の経済の発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) エアゾール製品に関する調査及び研究
(2) エアゾール製品に関する情報の収集及び提供
(3) エアゾール製品に関する広報及び啓発
(4) エアゾール製品に関する研究会、講演会、展示会及び懇談会の開催
(5) エアゾール製品に関する内外関係機関との交流及び協力
(6) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 この法人は、前項の事業を日本全国において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、正会員及び賛助会員をもって構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 正会員は、エアゾール製品の製造又は販売に係る事業を営む法人及び個人並びにこれ
らの者を構成員とする団体とする。
3 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
(会員の資格の取得及び入会)
第6条 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、事業活動により生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によってこれを除名することができる。
(1) この法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
(4) 後見開始、保佐開始の審判を受けたとき。
(5) 当該会員が死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総 会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第14条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
2 定時総会は、毎事業年度の終了後2ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
2 総会は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開催の日の14日前までに通知しなければならない。
3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示した書面をもって総会の召集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるときは、副会長がこれにあたる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 総会は、第15条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)
会員の除名
(2)
監事の解任
(3)
定款の変更
(4)
解散
(5)
その他法令で定められた事項
4 理事及び監事の選任は、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事及び監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでのものを選任することとする。
(議決権の代理行使)
第19条 正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
(書面による議決権の行使)
第20条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項に、書面をもって議決権を行使することができる。
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、会議ごとに議長に提出しなければならない。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、議長及び出席した正会員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印する。
第5章 役 員
(役員の種類及び員数)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10人以上20人以内
(2) 監事 2人以内
2 理事のうち1人を会長、1人又は2人を副会長、1人を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事及び監事は、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては2人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
3 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を、統轄する。
3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)
理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)
この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)
理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、別に定める役員報酬規程により算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度4ヶ月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)
会長が必要と認めたとき
(2)
会長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)
法令の定めるところにより、監事から招集の請求があったとき、また監事が招集したとき
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項及びその内容を記載した書面をもって、開催日の7日前までに各理事及び各監事に対して通知をしなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長がこれにあたる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思決定をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた時は、この限りではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会規定)
第37条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、別に定める理事会規定によるものとする。
第7章 資産及び会計
(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、会長が管理し、その管理の方法は理事会の決議による。
(剰余金の分配)
第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 委員会及び事務局
(委員会)
第47条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
(事務局)
第48条 この法人に事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
(備付け書類及び帳簿)
第49条 この法人は、その主たる事務所に、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。
(1)
定款
(2)
会員名簿
(3)
役員の名簿
(4)
認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)
定款に定める総会及び理事会の議事に関する書類
(6)
財産目録
(7)
役員等の報酬規程
(8)
事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び計算書類等
(10) 監査報告書及び会計監査報告書
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
(実施細則)
第50条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は村上 修とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。