A
容器に充填された液化ガス(溶剤と混合したものを言わずガス自身をさす)又は圧縮ガスの圧力により、その容器又は他の容器に封入されてあるそのガス以外の目的物質(香料、医薬、殺虫剤等)を噴霧状、又は練り歯磨き(ジェル)状等に排出する機構を有する製品における当該内容物を言う。構造と原理をご覧ください 。
Q
少量を輸入する場合でも、「試験成績書」が必要ですか?
A
税関が適当と認めた場合は、不要です。
通達の1、2をご覧ください。
Q
色・香り・容量が異なる製品は、それぞれに「試験成績書」が必要ですか?
A
それぞれに「試験成績書」が必要です。
料金をご覧ください。
A
通常、3週間強です。終了次第、ご連絡します。
検査開始をご覧ください。
特殊な製品の場合や再検査が必要な場合は、更に日数がかかります。
A
基本料金は、1件…27,800円です。
料金をご覧ください。
特殊な製品は、別途請求します。
A
「今回輸入する本数」と「今後の輸入計画」をわかる範囲でご記入ください。
Q
<試料>が、1本しか用意できないのですが・・・
A
必要になった時、大至急取り寄せられますか?
試料をご覧ください。
Q
同じ製品を他社が輸入しています。それでも検査は必要ですか?
Q
「試験成績書」の有効期限はありますか? 輸入の度に検査は必要ですか?
A
全く同じ製品を輸入する場合、法律改正までその「試験成績書」は使えます。通達2.2をご覧ください 。
Q
検査の結果、「不適合」の項目がありました。輸入できますか?
A
その製品は、輸入できません。
通達2.1をご覧ください。
製品を作り直して、再度検査をしなければなりません。
Q
「輸入元会社」が社名変更をしました。「試験成績書」を訂正できますか?
A
1部3,100円の手数料で「試験依頼者名」を訂正いたします。
公的に証明できる書類(法務局発行の履歴事項全部証明書など)を取り寄せて、ご連絡ください。